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優しさ通信

その8 「介護保険制度について」

☆ 1963年(昭和38年)制定の「老人福祉法」が、戦後日本での高齢者福祉の始まりのように思います。
☆ 2000年(平成12年)4月に導入された「介護保険制度」は、急速な高齢化社会に対応しようとしたものです。
☆ 団塊の世代のすべてが65歳以上になる2015年(平成27年)、75歳以上の「超高齢化社会」になる2025年(平成37年)への対応策として、「改正介護保険法」が2005年(平成17年)に成立しました。
☆ 介護保険制度は、介護を必要とする人を社会全体で支えようというものでしょう。
☆ また、介護を「老人福祉」と「老人医療」に分けられていた制度を改めるものです。
☆ そして、住み慣れた地域や自宅で、自立した生活が送れるようなサービスを提供しようというものです。
☆ これまでのサービス提供(措置制度)から、サービスを選択し契約する利用者本位の制度に変わりました。
☆ これにより、様々な民間事業者が福祉サービスに参入するようになりました。福祉にも競争原理が導入されたのでしょう。
☆ 介護サービス計画(ケアプラン)作成者が介在することによって、福祉サービスと医療サービスが連携するように図られています。
☆ また、在宅医療ケアが重視されるようになり、いわゆる社会的入院の解消を図って、医療費を適正化しようという目的もあるでしょう。
☆ 40歳以上の全国民による社会保険の仕組みによって運営されています。
☆ 市町村と特別区が保険者となっています。地方分権の意図があるのでしょう。
☆ 基本的な理念は、国民全体で支える自立支援ということでしょう。
☆ 運営主体の市町村や特別区は、要介護認定や保険給付、保険料の徴収などの保険事業、そして、介護サービスの整備などを行います。
☆ 被保険者としては、40歳以上の全国民です。
☆ 65歳以上は第1号被保険者です。
☆ 40歳以上65歳未満の人は第2号被保険者です。
☆ 第1号被保険者の保険料は、所得によって異なり、市町村ごとに設定されている基準額の半分から1.5倍の範囲となります。
☆ 第1号被保険者の保険料の支払いは、年金受給額が月15,000円以上の人は天引きです。未満の人は個別に徴収されます。
☆ 介護保険の財源は、公費50%、保険料50%です。
☆ 施設等給付費の場合の公費負担の内訳は、市町村12.5%、都道府県17.5%、国20%です。
☆ 第2号被保険者は、老化に伴う16種類の特定疾病の場合のみに保険給付が認められています。
☆ 保険給付の介護サービスは、要介護者や要支援者になった場合に受けることが出来ます。
☆ 要介護者は、常時介護を必要とする状態の人です。
☆ 要支援者は、日常生活を営むのに支障がある状態の人です。
☆ 介護サービスの利用者は、費用の1割をサービス提供事業者に支払います。
☆ 介護サービス提供事業者は、費用の9割を市町村から受け取ります。
☆ 第2号被保険者は、医療保険料に上乗せして徴収されます。
☆ 保険料は一度全国的に集約され、割合が全国一律になるように、各市町村に交付されます。
☆ 要介護認定・要支援認定の申請先は、市町村です。本人か家族が申請しますが、介護支援専門員などに代行してもらうこともできます。
☆ 調査員が家庭を訪問し、聞き取り調査をします。
☆ 一次判定は、コンピューターによるものです。
☆ 二次判定は、介護認定審査会でおこないます。
☆ 介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成されています。
☆ 一次判定の結果と主治医の意見書、訪問時の特記事項などの情報を元に審査します。
☆ 判定は、申請日から30日以内に行われます。
☆ 判定に不服がある場合は、60日以内に、都道府県に設置されている「介護保険審査会」に申し立てをします。
☆ 認定されると、要支援1・2と、要介護1〜5の7ランクに区分されます。
☆ 要介護1〜5の場合、介護保険のサービス利用には、利用限度額に応じたケアプランの作成が必要です。
☆ 介護支援専門員か自分で作成します。
☆ 利用限度額を超えたり、サービス外のものは、利用者の負担となります。
☆ 要支援1・2の場合は、介護予防サービス利用のため、介護予防ケアプランの作成が必要です。
☆ 判定で認定がされなかった人のうち、要支援・要介護の恐れのある人には、悪化防止のためのサービスが提供されます。

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