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大阪府内産木材(地域材)について

大阪森林便り その7 公共建築物等木材利用促進法 - 基本方針まとまる

公共建築物等木材利用促進法 − 基本方針まとまる
       低層は積極的に木造化
         内装の木質化も − 地方公共団体とも連携

  基本方針としては、低層の公共建築物は積極的に木造化を、木造化が困難な場合は内装の木質化をそれぞれ促進するというものです。

  また、3階建て木造の学校や延べ床面積300m2超の建築物の規制見直しも行なおうとしています。

  公共建築物としては、公共・公用の建築物のほか、庁舎・公務員宿舎、公共交通機関の旅客施設、高速道路の休憩所が含まれます。

  木材の適切な供給の確保については、生産性の向上、木材の製造の合理化、流通の合理化、合法性が証明された木材の供給体制の整備に取り組むとしています。

(2010年9月1日 林業新聞社記事より抜粋)

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